福井県の上告断念について
2023年11月28日
令和4年(行コ)第14号 公文書不開示処分取消等請求控訴事件
― 福井県の上告断念について ―
市民オンブズマン福井
2022年10月5日に福井県が控訴した標記の事件について、2023年11月15日、名古屋高裁金沢支部で控訴棄却の判決が言い渡されました。
■第4 結論(17,18頁)
以上によれば、本件処分のうち調査対象者の回答内容を非公開とした部分は全体として違法であるから、これを取り消すべきものとした原判決は結論において相当であって、本件控訴は理由がない。控訴人においては、この判決の説示を踏まえて、改めて、調査対象者の回答内容により非公開とし得る部分があるのか否かを検討すべきである。
◆
11月28日の定例県議会において、県は上告しない旨を表明しました。
県は、一律不開示は違法とした判決を受け入れ、調査対象者の回答内容について、個人情報に当たるか否かを精査し、開示し直すことになります。
◆
「福井県情報公開条例」前文は、「地方自治の本旨に基づいた県政を推進するためには、県が、県政を負託している県民に対して、その諸活動の状況を説明する責務を全うすることが必要であり、このことは、同時に、県民の『知る権利』の実現に寄与することでもある。
情報公開制度は、県がこのような『説明責務』を全うするための重要な制度であり(中略)県民の理解と信頼を基本とする、公正で透明性の高い県政を実現する上においても、不可欠のものである。」と定めています。
県には、本条例の趣旨に立ち返って、従前の姿勢を改め、私たちが求める公文書を直ちに公開することを求めます。
以上
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント