公文書不開示処分取消等請求控訴事件の判決について
2023年11月20日
令和4年(行コ)第14号 公文書不開示処分取消等請求控訴事件
― 判決について ―
市民オンブズマン福井
2022年10月5日に福井県が控訴した標記の事件について、2023年11月15日、名古屋高裁金沢支部で判決が言い渡されました。
■主文(1頁)
1 本件控訴を棄却する。
■第4 結論(17,18頁)
以上によれば、本件処分のうち調査対象者の回答内容を非公開とした部分は全体として違法であるから、これを取り消すべきものとした原判決は結論において相当であって、本件控訴は理由がない。控訴人においては、この判決の説示を踏まえて、改めて、調査対象者の回答内容により非公開とし得る部分があるのか否かを検討すべきである。
よって、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。
▼県の主張は退けられました。
①調査対象者の回答内容は、個人に関する情報であって特定の個人を識別するこ
とができるものや、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに当たらないか、これらに当たるとしても、公務員である控訴人の職員の職務の遂行に係る情報であって、公開が義務付けられるものを多数含むものと認められるにもかかわらず、本件処分は、これを一律に非公開としたことになる。
②本件調査において、控訴人が回答内容を非公開にすることを組織として決定
し、調査対象者にその旨の意思を伝えていたことを認めるに足りる証拠は存在しない。
③今後の同種の調査において、控訴人が調査対象者から協力を得るよう働き掛
けることにより、協力を得ることは可能と考えられる。
福井県には上告せずに、速やかに資料を開示することを求めます。
以上
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