高浜町の警備会社名の公開について
2025年12月18日
高浜町の警備会社名の公開決定について
市民オンブズマン福井
第1 意見の趣旨
福井県は、名古屋高裁金沢支部判決(2023年11月15日)が確定したことを理由にして、「公文書公開決定通知書」(人第419―2号令和5年12月14日)により、原告に高浜町内の警備会社名を公開した。しかし、今回の公開決定は、以下に述べる理由から誤っており、福井県に対しては、自らの誤りを明確にした上で、原告への謝罪を求める。
第2 意見の理由
高浜町内の警備会社名は、福井地裁判決(2022年9月21日)が非公開決定を取り消して、福井県が控訴しなかったため、福井地裁判決が確定した2022年10月6日の時点で、高浜町内の警備会社名の非公開決定の取消しも確定している。
それゆえ、福井県は、本来は、福井地裁判決確定後2週間以内に再度、公開するか否かの決定をしなければならなかった。
ところが、福井県は、2022年11月30日に、「公文書一部公開決定の一部撤回について (人第825号 令和4年11月30日)」と題する書面、及び「公文書公開決定通知書 (人第825-2号 令和4年11月30日)」を原告宛に送ってきた。
そして、「公文書一部公開決定の一部撤回について」と題する書面で述べられた「撤回」理由は、関西電力が2020年3月14日に公表した調査報告書に警備会社の名称が記載されていたから、というものであり、前記福井地裁判決が指摘した、福井県情報公開条例7条2号本文の事由がない、という指摘を全く考慮しない公開決定であった。
さらに、そもそも福井地裁判決により取り消されて存在しなくなった非公開決定を、福井県が「撤回」することは法的に誤っており、福井県の判決や法律に対する無理解を示している。
福井県の前記公開決定に対し、市民オンブズマン福井は、2023年4月14日、抗議声明を出して、改めて、正しい行政処分を行うこと、そして、公開を決定するにあたり、判決が指摘した内容を踏まえて、公開する理由を明らかにすることを求めた。
https://app.cocolog-nifty.com/cms/blogs/206699/entries/94134878
今回、福井県が、原告に対し「「公文書不開示処分取消等請求控訴事件(名古屋高裁金沢支部令和4年(行コ)第14号同5年11月15日判決)の確定に伴い、次の公文書の取り消された部分を公開することを決定した」とする公文書公開決定の通知をしたことは、前記の通り、高浜町の警備会社名の非公開決定の取消しは、福井地裁判決確定の時点である2022年10月6日に確定しているのであるから、本来はその日から2週間以内に公開されなければならない。
よって、福井県に対し、改めて、意見の趣旨記載のとおり対応することを求める。
以上
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