調査対象者の回答内容が公開されたことについて
2024年3月4日
高浜町元助役関係調査委員会報告書の根拠および基礎資料のうち、調査対象者の回答内容が公開されたことについて
市民オンブズマン福井
福井県は、2024(令和6)年2月29日、「公文書一部公開決定通知書(人第419‐4号)により、「高浜町元助役関係調査委員会報告書(令和元年11月21日発表)の根拠および基礎資料(調査様式、調査票)のうち、調査対象者の回答内容」を公開した。
公文書不開示処分取消等請求控訴事件(名古屋高等裁判所金沢支部令和4年(行コ)第14号同5年11月15日判決)の確定に伴うものである。
県は、上記公開に先立ち、大学教授など計4名の有識者から判決の趣旨等について意見聴取を行った。有識者は、「判決の趣旨に従えば、調査票の回答内容の公開にあたっては基本的に職務遂行情報であり、原則公開と考えるべきであり、職務遂行情報にあたらないと明確に説明できる部分のみ非公開となる」「金品授受に関する情報は、職務遂行情報として基本公開となる。既に調査報告書で公表されているような内容は非公開とすべきではない」などの意見を述べた。
この結果を基に、県は、「回答内容は原則すべて公開します」との考え方を示し(「高浜町元助役関係調査委員会報告書(R元.11.21発表)調査票の回答内容に関する公開の考え方」)、訴訟の対象外だった氏名と現職名及び22人の調査票の一部非開示を除き、全て公開した(資料325枚)。
今回の県の決定は、判決及び福井県情報公開条例の趣旨を正しく理解するものであり、当会としても是としたい。
しかし、翻ってみるに、「高浜町元助役との関係にかかる調査報告書」は、県の顧問弁護士3名と県職員の調査に拠るものであった。調査が適切になされたか否かを検証し、県民の知る権利を実現するためにも、調査対象者の回答内容は公開される必要があった。したがって、そもそも当会が行った公文書公開請求(2019年11月25日)は認められるべきであった。しかし、県は、福井県公文書公開審査会の諮問を受けて、当会の審査請求を棄却した。そのため、提訴せざるを得なかったのである。
そして、上記判決の原審・福井地方裁判所(令和3年(行ウ)第6号)は、すでに令和4年9月21日、「調査対象者の回答内容を公開しないとした部分を取り消す」と判示した。しかるに、県はこれを不服としてさらに争った。こうして、県民は、調査報告書を検証する機会を足かけ5年も失った。
県及び福井県公文書公開審査会には猛省を促したい。
福井県情報公開条例第3条は、「実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶん保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない」と定める。
福井県には、従前の姿勢を改め、今後は、公文書は公開が原則であるとの基本に立った運用を強く求めるものである。
以上
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