「審査請求申立書」
12月10日付で見出しの書面を提出しました。
- 私たちは、7月に旭地区で行われた「アリーナ建設計画(案)に係る地元説明会」、及び
10月に行われた「福井市都市計画公聴会」の議事録等を公開請求してきましたが、
11月26日、27日に行われた地元説明会の議事録は「不存在」理由の不開示でした。
- 11月に行われた地元説明会は、2027年秋を目指していたアリーナ構想の開業に最長1年の遅れが生じる見込みであることが、経済界から示された経緯を、市担当が説明し、地元住民56人が出席したと報じられましたが(11月29日福井新聞)、この議事録が
「不存在」ということです。
(※)議事録不存在通知のあと、当説明会に出張した職員の復命書を公開請求しましたが、
これも「不存在」を理由とする不開示になりました。
■「審査請求の趣旨及び理由」
第1 審査請求の趣旨
2024年12月3日付け「公文書不開示決定通知書」(スポ第221号令和6年12月
3日)の不開示決定について、不開示決定の取消しを求める。
第2 審査請求の理由
(1)公文書不存在理由の不備
2024(令和6)年12月3日付け「公文書不開示決定通知書」の「アリーナ構想に
ついて、旭地区で11月26日、27日に開かれた地区説明会の議事録及び出席者に配布
された資料」を不開示とした理由は「不存在」の3文字のみで、不存在の要因についての
付記は一切ない。不開示決定に際しての理由付記のあり方として不備と言わざるを得ない。
(2)公文書不存在理由が不明
(1)の事情により、請求文書をそもそも作成していないのか、作成したが破棄したのか、個人メモとして作成したのか等、公文書不存在理由が一切不明である。
第3 結語
公文書不存在の理由の明記(作成していないのか、作成したが破棄したのか、議事録という表題以外の文書で存在するのか等)を求める。
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