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2025年1月 9日 (木)

2023年度福井県議会政務活動費監査請求

2023年度県議会政務活動費に関する職員措置請求書(住民監査請求)

 見出しの書面を、2025年1月9日付けで提出しました。

 

1 調査研究費2件

 

(1)「十戦車若狭友の会総会に出席」(9,702円の全額を返還請求)

※ 案内状の内容、会の趣旨とも不明確。

 

(2)オランダにて意見交換 (248,383円の全額を返還請求)

※ 具体的な視察内容を知ることができない海外視察。旅費関係の資料以外は、外務省の作成資料の添付のみ(視察報告書無し)。

 

2 事務費4件

 

(1)高額椅子を備品費として全額充当(96,800円の1/2以上の返還を請求)

 

(2)パソコンを利用するために必要な一体的な支出を全額充当

(まず、合計額からOA機器の充当限度額20万円を差し引いた金額の返還を請求。その上で、充当限度額の20万円の1/2以上の返還を請求。)

 

※ OA機器の政務活動費充当額は20万円だが、「領収書等添付票」を複数枚に分けて、

428,120円を全額充当。

 

(3)パーテーション購入費(99,000円の全額を返還請求)

 ※ 消耗品費で全額充当。領収書の添付のみで、請求書無し、現物写真無し。

 

(4)ノートパソコンとケーブル購入費(197,118円の1/2以上の返還を請求)

※ ノートパソコン(193,070円)とパソコン用ケーブル(4,048円)を備品費として全額充当。

 

■検証の観点

 政務活動費の充当対象経費は、当然ながら、政務活動との間に合理的関連性を有することが認められること、即ち、政務活動費の充当が、議会活動に現に役立っている、あるいは今後役立つ可能性があること等の理解と推認が得られることが必要である。これらについて県民に説明できないものは不当な支出であり返還されるべきである。

 

 また、議員の多彩な(広範多岐にわたる)諸活動には、政務活動とその他の活動との明確化(意識づけ)が必要であり、政務活動費を充当した活動に諸活動が重なり合っている(混在)場合には、諸活動の比率分を按分すべきである。

 

 

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