元特別職立件(福井市)に係る住民監査請求の却下に対する住民訴訟
「元特別職立件(福井市)に係る住民監査請求の却下に対する住民訴訟」
見出しについて、3月2日、福井地方裁判所に訴状を提出しました。
1 経緯
(1) 監査第66号 令和8年1月30日
地方公務員法違反で書類送検(略式命令確定)された福井市の元副市長に支払われた一般職退職時の退職金と、公職選挙法違反で書類送検(略式命令確定)された前上下水道事業管理者に支払われた退職金を福井市へ返還するよう請求すること、及び不作為、怠る行為、裁量の逸脱乱用により市に損害を生じさせた市長に両氏の退職金を補填する措置を講ずることを求め、2025年12月8日に行った住民監査請求が却下された。
(2) 却下の理由(要約)
本件監査請求の対象である元副市長の退職金は2024年2月、前上下水道事業管理者の退職金は2024年8月にそれぞれ支給されているので、本件請求があった2025年12月8日時点では、請求期間である1年を経過している。
請求人は、両氏の事件を福井市特別職職員及び一般職倫理規程違反だと認定した「福井市特別職職員等倫理委員会」の中間報告が公表されたのは2025年6月16日であるので、1年経過の正当な理由が適用される旨主張する。
しかし、前上下水道事業管理者の書類送検は2024年1月30日、元副市長の書類送検は2024年10月4日に報道されており、また、退職金は、退職した日からひと月以内に支払わなければならないと規定する条例から、退職金の支払い時期については知ることができたことから、1年以内に監査請求することは可能であり、正当な理由があるとはいえない。
2 私たちの見解
私たちが問題にしたのは、両氏への退職金の返還請求を行わない市長の不作為、及び、これらの損害ないし損失を生じさせた市長としての行為であり、求めたのは、市長による両氏への返還請求、及びこれらの損害と損失を生じさせたことに対する市長自らがその補填の措置を講ずることである。
よって、期間制限は問題にならないのであり、監査請求期間の徒過を理由として却下することは誤りである。
市民に対して極めて大きな不信感を与えた事件に係る本件監査請求に、実質的な監査をしない却下という形式的な判断が示されたことを看過することはできないので、提訴するものである。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。


コメント