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2008年7月 2日 (水)

敦賀・レジャー施設訴訟和解で終結

大型レジャー施設建設反対をめぐる敦賀市・福井県相手の訴訟は、2日、和解で終わることになりました。和解内容は、市は原告らとともにマスタープランを尊重したまちづくりに努め、原告らとそのための協議を行うことを確認して、原告らは市と県に対する訴えを取り下げるという内容です。

本件訴訟は、敦賀市では、本件地域を文教・農地保全ゾーンに指定する都市計画マスタープランを策定しながら、それを担保する内容の都市計画が定められておらず(本件地域は都市計画法上白地地域となっていました。)、しかも、開発規制のためのまちづくり条例が制定されたもののその適用前の間隙をぬって、都市計画マスタープランに反する大型レジャー施設(ぱちんこ店)の開発が行われたため、それに反対する市民・住民が敦賀市に対して開発許可申請の県への進達の差止め、損害賠償を、また福井県に対して開発許可差止め、開発許可取消をそれぞれ求めて提訴したものです。しかし、訴訟係属中に、市は県に対し開発許可申請を進達し、県は開発を許可し、業者による開発工事が完了し、県が工事完了検査済証を交付したために、訴えの利益がなくなってしまいました。
そこで、原告らとしては、市・県に対して、本件地域を文教・農地保全ゾーンに指定する都市計画マスタープランを策定しながら、今回それに反する大型レジャー施設(ぱちんこ店)の開発を認めた責任を明確にしたいという思いが強くありましたが、過去の責任追及よりも、今後の行政と市民との協働によるまちづくりを重視することとして、今回、訴えを取り下げる和解を成立させたものです。

 本件開発は、都市計画マスタープランの限界(それ自体では絵に描いた餅にすぎず、それを実現するためには別に都市計画を定める必要がある)、市と県の間の責任のキャッチボールを露呈するものでした。それだけでなく、本件開発許可には、開発区域のどの範囲が接道要件を満たせばよいのか(開発区域の北側にある主たる公道から開発区域までの範囲で足りるのか、それとも開発区域から南側についても接道要件を満たす必要があるのか)、接道要件にいう道路幅員は開放部のある側溝を含むのか、接道要件を満たしているというためには、接続道路は道路構造令の隅切り要件を満たす必要があるのではないか、開発許可は設計が接道要件を満たしていれば足りるが、開発工事が接道要件を満たすといえるためには契約が権限ある者によって有効になされている必要があるのではないか(工事の前提となる契約=法律行為に瑕疵があるかどうかも開発工事完了検査の対象となるのではないか)という問題を含むものでした。しかし、原告らとしてはこれらの責任追及するだけでは、孫子の代にわたる快適な生活環境を創造することはできません。あるものは受け入れて、共存共栄の道を図りつつ、これ以上のまちの破壊を防ぐという苦渋の選択をしたものです。

 しかし、和解に至る道も平坦ではありませんでした。原告らとしてやむなく訴えを取り下げるのですから、せめて行政には原告らの訴訟にこめた真摯な思いは理解してもらいたくて、和解条項の中に「市・県は本訴を提起した原告の思いを真摯に受け止める」という文言を入れたところ、市はこれを受け入れてくれたものの、県は当初これを拒否しました。ようやく、裁判所に間に入ってもらって、和解条項本文ではなく、前文に「真摯に受け止める旨の意向を表明した」という文言を入れることで今回の和解成立に至りました。

 市としては、マスタープランは策定したものの、地元で開発計画があったし、都市計画も市全体のあり方を見据えて行わなければならないので、とりあえず市限りで動けるまちづくり条例を制定したが、その適用前の開発許可申請だったので開発に至った、県としては都市計画マスタープランに沿った都市計画が制定されていないので許可申請があれば許可せざるを得ない、業者としては法的に必要な手続きを遵守して開発しただけだ、とそれぞれの言い分があることでしょう。しかし、住民も、市民も、業者も、行政も、よりよいまちづくりという見地から、真剣にかつ誠実に協議をつくして合意点を見出していく努力をすべきです。

 今後、市との間でよりよいまちづくり協議、業者との間でよりよい施設づくり、地域に根ざし地域に開かれた健全な青少年育成のための施設づくりに向けた協議が行われます。訴訟よりも難しい問題もあると思いますが、それらをクリアして明るい将来が切り開かれていくことを期待しています。

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2008年4月17日 (木)

高浜町脇坂~45億円の無駄遣い

高浜町西三松~難波江間の小半島、脇坂を巻いて走る県道音海中津海線は急な半島の山を背景としているためときおり落石が発生した。そこで、県は防災工事として平成9年度から17年度にかけて45億円をかけて半島全部を切り取ってしまった。山がなければ落石も災害も発生しないから究極の防災工事だ。しかし、地山の掘削・搬出工事に45億円はいかがなものか。しかも、昭和57年3月に西三松~難波江間に三松第2トンネルが開通してから、誰も通ることはない道になっていたのだから、45億円は無駄だ。そればかりか、地山全部を切り取ったものだから、三松第2トンネルは応力解放のためゆがみ・きしみが出ているし、環境影響評価もせず、重要な埋蔵文化財も破壊することとなったから、やってはならない工事だ。

 切り取ってできた脇坂地区の大規模な平地。高浜町はその活用方法を探すために、さらに数千万円をかけてコンサルタントに調査を委託しているが、大幅な赤字予測で何の活用方法も浮かばない。

 地山を切り取った土砂はどこかに持っていかなければならない。掘削した土砂の埋立工事に35億円。これは高浜町が公有水面埋立工事として行い、そのために福邦銀行などから借入をした。

 あまりの県民町民不在の無駄遣いと環境破壊には黙っていられない。そこで、平成20年4月9日、歴代の嶺南振興局長及び栗田前知事・西川知事に対して45億円の損害賠償請求を求める住民訴訟を提起した。

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2006年10月24日 (火)

敦賀市レジャー施設建設差止め

市民オンブズマン活動そのものではないが、オンブズ会員が関わる市民運動のご紹介。

 敦賀市木崎地区(松原海岸の南の地域)にパチンコ店・ゲームセンターを中核とする総合レジャー施設の建設が持ち上がっている。

 しかし、ここは、気比高校や敦賀短大や市立看護学校等があり、敦賀市の都市計画マスタープランでも文教・農地保全ゾーンに指定されている。
 そればかりか、総合レジャー施設が建設されると、既存道路では学生や幼児の交通事故の危険性もある。
 そもそもこの建設予定地域はもともと農振法の農用地区域であったところ、スーパーが建設されるというので平成14年に農振除外認定を受けたところであってパチンコ店建設予定であれば農振除外もなかったのが、スーパー建設が撤回された後そのまま空白になっていたところを狙われたものだった。
 しかも、敦賀市ではこのスーパー建設を契機にしてまちづくり条例が制定されることになったが、まちづくり条例(正式名称は土地利用調整条例)が施行される直前に本件総合レジャー施設は抜け駆け的に開発事前協議申請がなされていた。

 そこで、近隣住民は総合レジャー施設の建設に反対し、敦賀市に対して多数の反対署名も提出したが、敦賀市は開発許可申請を県に進達した。それに対して、県は周辺住民への説明が不十分との理由でこれを受理せずに市に差し戻したが、敦賀市は再び十分な説明もないままにこれを県に再進達しようとしている。
 あまりにも敦賀市の対応は、行政としての一貫性を欠いているのではないか。それに、周辺住民への説明・協議も不十分だ。

 そこで、周辺住民は、平成18年10月23日、敦賀市に対して県への開発許可申請進達の差し止め、県に対して開発許可の差し止め、仮に開発許可をしてしまった場合はその取消等を求めて、福井地裁に提訴した。

敦賀市のまちづくりのあり方が問われている。

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2006年8月 6日 (日)

水取大橋

Dscn0710  これが水取大橋です(写真が小さいと思う人は写真をクリックしてください。)。小浜駅から海岸方向に向かって走ると、右手に見えてきます、橋の手前から見ると、橋の向こうに県立大学にきれいに見えます。ところが、この橋、どうやらアーチの取付部の橋脚が地盤沈下を起こしているかのように、その部分だけ沈んで見えるのです。小浜駅方面から橋に入ることが出来ます(但し、まだ橋本体部分は供用未開始です。向こう側ははしごがかかっているだけです。)。設計ミスか施工ミスか。設計図書の情報公開請求もしていますので、これからいよいよその検討に入ります。

Dscn0707 これは、逆方向から見た写真。先の方で、橋が何だか垂れ下がっていないだろうか。

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2006年7月15日 (土)

嶺南から

こんにちは。ゲストライターの招待状をいただいたので、早速投稿します。

オンブズ福井はもともと嶺北中心で、嶺南の活動が弱かったと思います。

そこで、私の方で小浜の後押しをすることにしました。(もともと私の担当は、周辺部担当でしたね)

嶺南では、ヒトがいいのにつけ込んで、行政のむちゃくちゃがやり放題です。

その最たる例が、若狭幹線林道であり、水取大橋です。どうも他にも山ほど問題事例はありそうです。オンブズ発足当初を思い出して、次から次へと訴訟を提起していきたいと思います。次回から、個別テーマについて紹介をしていきたいと思います。

PS 定例会に出席すると、賑やかになるだけで収集がつかなくなるようなので、これからはブログ投稿にとどめておこうかな。

from湯川

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