主張

2019年2月 1日 (金)

大野市に要請書

▼情報公開請求を行った、大野市小中学校再編に関する教育審議会の議事録が大半黒塗りにされて開示されたことを不服として提訴した原告が、昨年11月に訴えを大筋で認めた福井地裁判決を踏まえて、2019(平成31)年1月31日に、大野市長に面会し、情報公開と公文書管理の改善を求める要請書を提出しました。本文は2896文字ですが、小見出しと、内容の一部を抜粋して下記に転記しました。

 大野市情報公開制度と公文書管理に対する要請書 

 学校教育審議会議事録公開請求訴訟において、大野市の主張が退けられ、大野市は判決を受け入れました。これによって、市の情報公開制度に対する認識に大きな変化をもたらすものと考えます。

また、情報公開制度は適切な公文書管理によって保障されるものです。こうした視点から下記のように改善を要請いたします。

 

Ⅰ 情報公開制度について

1 判決が市の主張を退けたことに関して  

  

ア 今後の意思形成過程情報を一概に非開示としないことを明確にしていただきい。 

   イ 審議会等で非公開を確認したとしても、答申後の議事録等は開示することを明確にしていただきたい。

 

2「人間関係の濃密さなどの影響を受ける小規模自治体」の主張について

 市は非開示理由として、「人間関係の濃密さなどの影響を受ける小規模自治体」では情報を開示することにより、発言内容で個人を特定できることを警戒し、専門委員への就任を拒否等のにより、審議会等の設置・運営に支障が出るおそれがある。と主張しています。 

    この主張は、小規模自治体における情報公開制度を否定するものであり、法の趣旨に背くものであり、今後の情報公開請求に適用しないことを明確にしていただきたい。

 

3 黒塗りは担当者が事務的に行ったことについて

 4 学校教育審議会議事録を議会及び市HPでの公開について

 5 職員研修に関して 


 6 情報公開条例の改正について

    ア 情報公開条例・第5条の請求権制限を撤廃し、所謂「何人も」に改正すること。これに関連し、条例17条は不必要であり削除すること。

 

2 公文書管理について

   ア 適切な文書管理を行うため、市の課題を明らかにしていただきたい。

 

   イ 行政文書管理一覧を作成し、HP等で公開していただきたい。

 

   ウ 学校教育審議会議事録は「復命書」として示されました。しかし、議事録と復命書は違うものです。審議会・協議会等で議事録が設置要綱等で示されているものははごく少数です。市民の知的財産である公文書。市民が施策を検証できる議事録は必要です。市の様々な審議会・協議会等の議事録を作成する考えはないか明らかにしていただきたい。

 

   エ 市長と職員の1対1メールは公文書との認識について 

     大阪地裁判決によれは、市長と職員1対1のメールも公文書との判決がなされました。市は市長からのメールを公文書としているか明らかにしていただきたい。

 

2 公文書管理条例の制定について 


   ア 文書管理規定に代えて、公文書管理条例を制定する考えはないか明らかにしていただきたい。 

イ 公文書は市民の知的財産の視点から、保存年限が経過したら廃棄するのでは、歴史的文書も散逸する危険があります。公文書を保存し、市民が閲覧できる公文書館を設置する考えがあるか明らかにしていただきたい。                             以上

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2018年5月15日 (火)

公文書公開請求書の改ざん問題

公文書公開請求書の改ざん問題

市民オンブズマン大野

▼大野市の学校再編の考え方を教育委員会から諮問されていた、学校教育審議会議事録の公開請求に対して、審議内容が「のり弁」状態で開示された。

これを不服として、異議申立を行い、「不服審査会は、「出席委員及び発言者の氏名、職名(個人を特定できる職名・部署名・経歴などをいう。)並びに発言者の発言中の個人の氏名及び当該個人を特定できる事項を除いて公開することが相当」「市民が行政の意思決定過程を知ろうとするときは、議事録の公開は重要克不可欠」「会議が非公開であっても、議事録を事後的にも非公開となしうるものではない」と答申した。


ところが教育委員会は、答申を無視してわれわれの異議申立てを却下した。

こうした結果を受けて、私たちは18年5月非公開部分の公開を求めて、教育委員会の処分を不服として裁判を提起している。


その中で、とんでもないことが明らかになった。

 原告は「公文書一部公開決定書」を甲号証として提出していたが、被告は原告の公開請求書を本人の了解もなく修正した公開請求書を乙号証として提出してきた。

 

 原告は直ちに裁判長に修正されていることを指摘するとともに、受付印のある修正前の公開請求書を甲号証として提出した。また、大野市に「公文書公開請求書の改竄についての抗議と今後の公文書公開請求受付窓口及び文書管理の改善要望の申入れ」をおこなった。

▼大野市は電話で本人の了解を取ったと主張していたが、以下の文書回答は、実質的に大野市の対応にミスがあったことを認めたものである。



(1)公文書公開請求窓口の改善について

公文書公開請求書の記載事項を精査し、公開を請求しようとする公文書を特定した上で公開請求書を受理することとしたい。公開請求書の記載内容等に不備があれば、受理の時点で公開請求者に対し補正を求めるよう徹底したい。

(2)公開請求文書担当部署の文書管理の改善

公開請求窓口が公文書公開請求書を受理した後、記載内容に不備があることが判明したときは、補正依頼書により補正を求めるよう徹底したい。

(3)文書管理統括課長である総務課長の文書管理業務について

今後も引き続き、職員に対して大野市文書管理規定に基づいた事務処理について周知を図るとともに、定期的な職員研修の実施や日常的な指導等により適正な文書管理に努めたい。 

 ▼また、市議会で「親切心で請求書の内容を修正しただけです」との市長答弁は、公文書管理と情報公開制度に対する認識度にはあきれ返るばかりであり、今後の文書管理と情報公開制度の改善課題が明らかになった。

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2018年4月17日 (火)

上脇教授の講演

21回総会記念講演「森友事件と公文書改ざんの罪」

 

 講師/上脇博之神戸学院大学教授(憲法学)

 

◆上脇先生は、今年1月の最高裁判決が一部開示を命じた官房機密費の支出関連文書の開示請求者で、また「森友学園」へ国有地が低額で売却された問題を巡り、多くの情報公開請求を行っておられます。

 

公文書は改ざんされないという情報公開制度の大前提と信頼感を揺るがした財務省の森友学園公文書改ざん事件についてご教示頂きたく講演会を企画しました。当日は大阪、京都、名古屋から駆けつけた方も含め40名以上の方が参加。

 

講演会翌日に2社が報道した記事の見出しは「改ざんは民主主義否定」、「改ざん民主主義壊す」…改ざんが民主主義の否定につながる筋道が分かり、いっそうの危機感を感じました。

 

◆冒頭で今回の事件の経緯を整理してから、「1.情報民主主義・知る権利と国の説明責任」、「2.説明責任の重要性の例としての森友学園事件(財政法違反の国有地売払事件)」、「3.財務省の決裁文書改ざん事件」、「4.“改ざん”の理由」と進み、「終わりに・・真相解明・全容解明のために証人喚問が不可欠。安倍内閣総辞職も」。 

 5頁半に亘る資料込みの詳細なレジュメに沿ったお話、さらに質疑応答も含めた90分間はあっという間でした。手元にメモをとった中から、一部を紹介させて頂きます。

 

▼権力を持っているのは本来は主権者国民、国家機関は主権者国民のためにある。となると、国家機関の持っている情報というのは原則として主権者国民のもの。勝手にこれを廃棄するとか、改ざんするっていうのはもってのほか。

 

▼民主主義国家というのは情報をみんなが共有することによって、その情報にそれぞれが評価を加えて、物事を判断する。情報がみんなに共有されるのか、一部の人しか知らないのかによって民主主義は大きく変わってしまう。

 

▼議会主義と議会制民主主義とは違う。ごく一部の意見しか国会、議会に反映されなかったら、これは議会主義ではあっても議会制民主主義ではない。国民の意見が正確に議会に反映されて初めて議会制民主主義が成立する。

 

▼国民主権、議会制民主主義、知る権利が保障されている下では、国家機関は主権者国民に対して情報を公開し、説明する責任がある。説明するためには、当然国は集めた情報を正確に記録し、それを保存しないと意味がない。行政や国が説明責任を果たすためには、記録、文書が必要だということはとても重要。 

▼国の財産というのは国民のもの。森友問題については、適正な対価で売ったかどうかの説明責任は国側にあり、国民が言う必要はない。まず適正な価格で売らなければならない。それを会計検査院がチェックをする。(さらに会場の意見に/国民が関心があるものは検査する側も慎重になる、そこは重要です) 

▼公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)に公文書は健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源とある。主権者である国民が主体的に利用し得る知的資源を廃棄したち改ざんするのはもってのほか。さらに、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるように法律を作ってあると書いてある。

 

文書を廃棄する、改ざんするというのは、民主主義の根幹を否定したことになり、安倍政権の政策がいいのかどうかを議論する以前の問題で議論をしなければならない状況にある。

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2017年12月22日 (金)

県議会に公務雑費の廃止を求める申入れ

公務雑費の廃止を求める申入れ

本日(20171222日)、福井県議会議長にあてた標記の書面を提出しました。 

今回の申入れは、11月に全議員に個々の住所宛に郵送した「公務雑費に関する公開質問状」の結果を踏まえたものです。 

本件申入れについては、1212日に議会事務局に連絡していましたが、提出日時が決まらない内に、12月定例会の最終日(19日)に開かれた議会改革検討会議において、公務雑費の廃止(来年度から)が決まりました(来年2月定例会に条例修正案提出)。

 

しかし、新聞報道によると「公務雑費がないと困るとの声が会派内にもあったが、全国の流れに遅れないようにする」(自民党議員)など、廃止に至った根拠があいまいです。公務雑費支給は不適切支出だと認識し直しての廃止であるのか、その点が分かりません。そこで、予定通り申入れを行い、さらに口頭で「過去の支給については自主返還すべきではないか…」と伝えてきました。

◇  ◇

1「申し入れの趣旨」 

県議会において、速やかに公務雑費の廃止を決定することを求める。

 

2「申入れの理由」

 

(1)「公務雑費に関する公開質問状」実施

 

福井県議会は2008年2月に費用弁償に係る条例を改訂し、それまで、議員が本会議や委員会などに出席する時に、「日額旅費として、議員の自宅と県会議事堂の往復距離を4段階に分けた固定額(9800円~1万7200円)を支給していた」ものを、2008年4月から、「交通の実費と一日一律3千円の公務雑費」を支給する方式としました。 

市民オンブズマン福井は2008年2月19日、この改訂を不当なものと考え、「交通の実費」のみの支給とするよう申入れ書を提出しましたが、改善は行われませんでした。

 

先の条例改正から10年を経たことから、この度、全ての県会議員に対し公務雑費についての認識、及び公務雑費が廃止されたら不都合が生じるのか否かの2点について公開質問を行ったところ、別紙資料のような回答が寄せられました。

 

(2)公開質問の回答

 

1)「質問1 議員にだけなぜ公務雑費の加算が必要なのか?」について 

具体的で丁寧な回答がありましたが、「地方自治法の費用弁償として、議会活動に必要があるため条例に明記している」という、必ずしも質問の趣旨に沿っていない回答が目立ちました。いずれにしても、公務雑費の必要性を積極的に述べた回答はありませんでした。

 2)「質問2 公務雑費が廃止された場合、不都合は生じるか?特に生じないか?」について 

自民党議員25名は無回答でしたが、野党議員は全員「特に生じない」と回答し、「県議会で議論する」や「見直し」を求める意見が多数でした。この結果からすれば、公務雑費を廃止しても不都合は生じない事、少なくとも不都合が生じると明言した回答が無い以上、公務雑費を支給すべき根拠はないものと言えます。

 

(3)地方自治法違反の恐れ 

 

上脇博之氏(神戸学院大法学部教授:憲法学)は、福井県議会の公務雑費について、地方自治法違反の恐れがあるとして、「費用弁償は公務のために実際にかかった費用を公費で負担する制度だから、実費支給が原則だ。その点、1日一律3千円と定める福井県議会の公務雑費は事実上の日当に相当し、形を変えた報酬だ。(略)公務雑費、宿泊費の定額支給は非常に問題であり、費用弁償の枠を超えている。条例の根拠となっている地方自治法に違反している可能性もある。」と述べています(2017831 福井新聞)。

  

私たちは、県議会が公務雑費の廃止に取り組まないのであれば、費用の実費と言えないばかりか、議員報酬との二重取りの疑いがある公務雑費は地方自治法に違反するとして、住民監査請求を検討したいと考えています。以上

 

<添付資料/「公務雑費に関する公開質問状」回答(一覧表)3枚>

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2017年11月28日 (火)

県会が政活費領収書は原本提出に

◇ 福井県議会の議会改革検討会議は、12月定例会の最終日である12月19日に開かれた議会改革検討会議において、政務活動費の支出証拠資料として提出する領収書は原本だけとすることを決め、政活費運用マニュアルを書き換えるとしました。
 本定例会の初日に、当会が『政務活動費の領収書(支出証拠書類)を原本提出とすることを求める申入れ』を書面で行っていたものです。
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2017年11月28日
福井県議会議長 松田泰典様

 市民オンブズマン福井 

< 政務活動費の領収書(支出証拠書類)を原本提出とすることを求める申入れ>
  
政務活動費の運用について、全国的に頻発している不正の状況を踏まえ、 
下記の通り改善を申し入れます。

  

(1)領収書の偽造による不正支出が続発
 
政務活動費支出の重要な証拠書類である領収書について、「写しの提出で良い」としていた自治体で、領収書のねつ造、改ざん等による不正支出が相次いで発覚しています。
 
富山市議会では昨年、印刷費の架空請求など4000万円を超える政務活動費の不正や不適切な使用が明らかになり、38人の議員のうち14人が辞職しました。最近では、神戸市議会議員の「印刷業者へ架空発注」による720万円余り不正、埼玉県議会議員の領収書偽造による約545万円の政務活動費の不正が発覚し、いずれも議員を辞職しています。
提出すべき領収書については、「東京・市民オンブズマン」が、2016年11月 
に行ったアンケートに基づいて、2017年5月に次のような見解を示しています。
  
…政務活動費は、議員の個人収入として扱われていないので、収入として  
課税対象にならない。
政務活動費の支出についての領収書は、自治体職員が公務で支出した場合の領収書と同じ位置づけになるはずである。そうであれば、領収書を原本で提出させるべきは当然である。
また、そうしないと、写ししか提出しなかった議員は、領収書の原本を他に流用することができてしまう。…
 
私たちは、多数の不正を招く原因は、議会が定めている政務活動費の「運用マニュアル」の欠陥にあると考えています。
 
(2)福井県議会は、「マスキングした領収書の写し」を容認
 
驚くべきことに、福井県、愛知県、和歌山県、岡山市の4つの議会においては、「議員や会派が、非公開の部分をあらかじめ黒塗りにした領収書のコピー」の提出を容認していることが、全国市民オンブズマン連絡会議の調査(2017年6月)で明らかになりました。
 
福井県議会の政務活動費マニュアル(P25)は、
「収支報告書に添付する『領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(領収書等、支払証明書、政務活動費の使途内容を証明する書類)』の写しに、福井県情報公開条例で定める個人情報等の非公開情報が記載されている場合は、この部分を伏せて閲覧に供することとされているので、マスキングのうえ提出してください。」となっています。
 
(3)マニュアルの重大な問題点
 
上記の福井県議会のマニュアルの規定には2つの重大な問題点があります。
第1は、領収書が「写し」で良いとされていることです。これでは、既に(1)で摘した通り「領収書の原本を流用する」ことが可能になり、「領収書の偽造」も簡単にできてしまいます。
 
第2は、「マスキングした写し」の提出を認めていることです。これは、議会事務局自らが、チェック機能を放棄したに等しい誤った運用と言わなければなりません。 マスキングは、あくまで証拠書類等を閲覧・公開する場合に施せば済む措置です。議会事務局が保管する領収書は、「マスキングしていない領収書」の「原本」でなければ、問題が発生した時に何の役にもたちません。
 
(4)領収書の「原本提出」を求めます
 
福井県議会においても、少なからず疑念の持たれる政務活動費支出が発覚しています。政務活動費が透明性を持って公正に支出されるよう、政務活動費の支出の根拠となる領収書は、「原本のまま、マスキングせず」に提出することとする、マニュアルの速やかな改定を求めます。

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2017年7月19日 (水)

福井県内政活費*情報公開度アンケート

福井県内 「政務活動費 情報公開度調査」 アンケート結果

2017年7月19日

<調査日>5月23日に10議会(※)事務局宛てに郵送し、6月1日までにFAXでの回答を依頼。(※)県および、福井、敦賀、小浜、大野、勝山、鯖江、越前、坂井の8市と高浜町の各議会。

 

<70点の越前市議会がトップ、最下位は18点の福井市議会>

 

採点の対象は5項目(質問数は10)で100点満点。結果は、越前市(70点)、小浜市(65点)、坂井市(56点)、勝山市(40点)、福井県(38点)、敦賀市と高浜町(35点)、大野市と鯖江市(25点)、福井市(18点)

 

▼5月1日時点での回答を求めたが、Web公開については、平成28年度支給分からの改善が確認できたものは、実態に応じて採点した。例えば、越前市議会は「領収書のWeb公開」について「公開していないが、平成28年度支給分以降は公開することが決定」と回答したが、5月31日にWeb公開されたのが確認できたので20点満点とした。

 

◇質問(1)及び(2)

 

・平成28年度の執行率と情報公開度の因果関係は特にみられなかった。

 

◇質問(3)収支報告書のホームページ公開

 

・4議会が公開、県議会は平成28年度支給分からWeb公開(7月3日)。坂井市議会は公開準備作業中。公開の予定のない残り5議会の総合順位は軒並み下位。

 

◇質問(4)領収書の議会への拠出状況と公開

 

1)領収書の議会への拠出形式

 

・原本ではなく写しで拠出しているのは、県と福井市、坂井市の3議会のみ。

 

2)拠出された領収書を市民が閲覧する方法

 

・閲覧可ではなく、情報公開請求の手続きが必要なのは勝山、大野、鯖江の3市議会のみ(大野市の情報公開条例の請求権者は広義市民に制限)。

 

3)支払先が個人の場合の領収書の氏名の公開

 

・公開すると回答したのは小浜市議会と勝山市議会のみだった。

 

4)領収書のWeb公開

 

・Web公開は小浜市議会と越前市議会のみ。 

越前市議会は平成28年度支給分から(5月31日)、小浜市議会は全国的にも先駆けて平成21年度から領収書の原本を公開している 

坂井市議会は公開準備作業中だが、昨年陳情を行った県議会と福井市議会には動きなし。

 

◇質問(5)会計帳簿の議会への提出状況と公開

 

・議会への提出の義務付けは坂井市議会のみで、平成28年度支給分からWeb公開も行う。

 

◇質問(6)視察報告書の議会への提出状況と公開

 

1)作成と公開

・視察報告書を義務付けていないのは福井と小浜の2市議会のみ。但し小浜市議会は平成29年度分からの義務付けを決定している。 

閲覧できるのは5議会(県、敦賀市、越前市、坂井市、高浜町)。勝山、大野、鯖江の3市議会は情報公開請求の手続きが必要。

 

2)Web上の公開

 

・越前市議会は平成28年度支給分から公開(5月31日)。坂井市議会は公開準備作業中。小浜市議会は平成29年度支給分からのWeb公開を決定している。

 

◇質問(7)マニュアルの作成と公開

 

・全議会が作成しているが、Web公開は県議会のみ。越前市、鯖江市、坂井市の3議会は情報公開請求の手続きなしで閲覧できる。さらに越前市議会と坂井市議会は写しの入手にも情報公開請求の手続きは不要。<以上>

 

 

 

 

 

 

 

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2017年4月23日 (日)

第20回総会記念講演概要

≪講演会 「最新 情報公開請求の全国的動向」≫

 講師: 内田 隆さん(全国市民オンブズマン連絡会議 事務局)

 
2017年4月22日(土)14時~15時半(県教育センター)

 福井で起こった問題を全国の情報公開の観点から分析する(政務活動費・口利き・消防無線デジタル談合・包括外部監査) 全国民に悪影響がある法律について、情報公開の観点から分析する(秘密保護法・共謀罪)

▼政務活動費

 ・ 「政務活動費が‟あたる”」という議員感覚 → 使い切らないともったいない

   ・  政務活動費の検証は‟もぐら叩き”ではなく、 議員本来の仕事(プロとして   
   執行部をチェック)をさせるための活動

 ・不正支出を防ぐために
   支出証拠資料の非公開部分をなくす
   きちんとした報告書の義務付け
   領収書含めたネット公開


▼口利き記録
 ・ 議員活動の透明化にもつながる
   

▼消防無線デジタル談合

 ・ 発生理由
  アナログ回線からデジタル回線に切り替える工事が全国の2500の消防本部でほぼ 一斉に行われたが、デジタル回線を製造できる業者が5社程度に限られていたため、その内の236消防本部で談合が発生し、公取が製造販売業者に対する課徴金納付命令を公表した。

 

・ 談合の損害分の返還を求める住民監査請求実施を全国的に呼びかけ
・ 福井県内では大野市消防本部が対象
  大野市に情報公開請求(2017/4/07) →開示(同月18日)388枚
  落札率98.5%(3億1410万円)

  


▼文書件名簿
 ・各部署の「文書ファイル管理簿」を情報公開請求してみる(管理簿から情報公開請求の着眼点が見つかる)

▼包括外部監査
 ・市民の関心希薄だが、監査には年間平均1200万円の税金が使われている(連絡会議の通信簿作成カンパに協力を)
 
 ・テーマ選択に市民の声=豊田市(市民オンブズマンの住民監査請求が発端)


▼秘密保護法、共謀罪 
 ・市民活動の監視が容易になる可能性


☆彡今こそ情報公開を!!

 情報公開請求は、一人でも出来る!

※ より詳細な内容はこちらをご覧ください。
<福井で講演会「最新 情報公開請求の全国的動向」に25人参加>
http://ombuds.exblog.jp/24115110/

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2017年1月11日 (水)

2015年度福井市議会政活費監査請求の結果について

<2015年度福井市議会政務活動費に対する住民監査請求の結果について>

2017年01月11日  市民オンブズマン福井

 1 全て棄却 

2015年度福井市議会政務活動費の支出中、実態の明らかでない人件費(2議員)と、政務活動費で全額充当している事務所費(1議員)に対して、住民監査請求を行ったが(11月11日)、全て棄却された(監査告示第3号平成29年1月10日)。(監査結果は同日にネット公開)
 http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/kansa/kansa/kekka28_d/fil/H28juumin2.pdf
 

 

2 判断基準に「原資は税」の認識が希薄、議員の言い分を丸のみ 

 12月8日に、議会事務局庶務課の陳述と、3議員の意見聴取を行っている。議員への聴き取りは当然のことであるが、「監査における判断基準」(※参照)は、政務活動費は税を原資として交付される公費であるとの認識が希薄である。 

 総じて、議員が行った後付けの説明を鵜呑みにした、甘い監査と言わざるを得ない。

 

 結びの「意見」においては、「各地で政務活動費の不適切な支出が問題視されている中、」と述べながら、「議員は、その使途について説明責任が果たせるよう、常日頃から支払証拠書類を整えておくことが求められる。」と述べており、議員はこれに謙虚に耳を傾けるべきである。

 

(※)「議会には執行機関に対する監視の機能の側面もあるため、いかなる政務活動費を支出するかについては、議員の自律的判断に委ねられるべきものである。今回の監査にあたっては(略)政務活動費制度の趣旨を踏まえ、議員の自律性を尊重するとともに、社会通念上、政務活動に資するために必要な経費かどうかの観点から判断する。」

  3 個別の支出に対する判断 

(1)事務員の人件費 

1)請求 

 時給1千円で事務員を雇用。どの月も50時間で、毎月5万円の給料を人件費で充当し年間60万円。しかし、領収書と雇用台帳は黒塗り、出勤簿は雑駁で実態が分からない。さらに、2015年4月の出勤簿については、改選前、改選後のファイルに1枚ずつ、2種類・2枚が添付されているが、内容は全く異なっており、これらの支出証拠資料は信用することができない。

 

2)結果 

 内容の異なる2枚に対する、議員の‟2名いる事務員のうち、政務活動費を充当していない別の事務員のものを誤って添付した方は取り下げた“との説明を認め、さらに事務員本人の直筆ではない領収書についても、事務員が受け取ったことを確認できたとして、「架空・不透明で実態が明らかではないとはいえず、」政務活動費の充当を認めた。(運用マニュアルは自筆領収書を禁止している。)

 

(2)アルバイトによる広報紙のポスティング代が1戸25円 

1)請求 

市政活動報告の4934戸分については9人のアルバイトによる各戸配布で、年間約37万円の人件費を充当しているが、領収書1枚をもって9人分の領収書としており、9人の「職員雇用台帳」はない。1戸当たり25円の単価は不当に高い(他の市議のポスティング単価は約3円~7円)。

 

2)結果 

「配布方法が異なれば、単価が異なるのは当然であり、どのような方法を選択するかは、それに係る費用も含めて議員自らが判断するものである。」には、地方公共団体における最小の経費で最大の効果の観点が全くない。他の議員の行っている配布方法の実態と比較するなしに、結果は「単価の設定も不当に高いとはいえないことから、政務活動費を充当したことは認められるものと判断する。」であった。


(3)賃借事務所に係る費用の全額を6月から全額充当

 

1)請求 

賃貸事務所に係る費用について、4月と5月の2か月間は3分の1の按分充当をしていたにもかかわらず、6月から突然全額を充当。10カ月間の合計額は70万4183円。
  

2)結果 

 議員は、‟4,5月は選挙活動を行っていたが、6月以降は、政務活動のみに使用しており、後援会活動やその他の活動には一切使っていない、後援会活動については使用料を払って公民館を使用している“と説明しているが、公民館で後援会活動を行っている実態が自動的に事務所を政務活動で100%使用している根拠にはならない。また、「その他の活動」については一切説明がない。それにも係らず、結果は「政務活動費を全額充当したことは認められるものと判断する」であった。

 

4 議員の都合ではなく市民の側に立った監査を望む 

議員の自律性も社会通念も議員の都合で解釈するのではなく、納税者である市民の側に立った監査を強く望みたい。

 

 

 

 

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2016年12月14日 (水)

市長交際費の回答に対する私たちの意見

<市長交際費の回答に対する私たちの意見>

 

 見出しの書面を、2016年12月13日、県内9市長に、関連資料と共に郵送しました。
 

市長交際費の自治体の総支出額に占める割合は微小ですが、その支出状況を見ると、市長の行政執行の考え方や行政執行の体質などが垣間みられます。

 そこで、県内8市(坂井市を除く)の2015年度の市長交際費の支出について集計を行い、さらに、9市の各市長に、それらの資料に係る公開質問(10月17日付け、回答期限は10月31日)を行ったものです。

 

★市長交際費の支出に際し、特に留意すべきであると、私たちが考えたのは、「情報公開」、「社会通念上儀礼の範囲」、「最小の経費で最大の効果」の3点です。

1 情報公開

 市長交際費の原資は市民が納めた税金ですから、公開できない、即ち市民が知ることのできない交際費支出は論外です。誰でもが見ることができるように積極的な情報公開に取り組むべきです。

 

(1)支出明細の公開

 年度別支出状況については全市がホームページに掲載していますが、個々の支出の明細については、ネット公開(勝山と鯖江)、閲覧(福井と敦賀)を除いた5市は情報公開請求が必要でした。

 

 しかし、大野市と坂井市は、広義市民以外は情報公開請求ができません。(略)
 

 鯖江市長は「市長交際費の支出を検証する最良のシステムは、だれにでも検証できるように情報をホームページに公開していることだと考えます。」と明言していますが、 支出明細の公開に係る質問への大野と坂井の2市長の回答はこの認識とは対極の内容でした。

 

(2)非公開の弊害/客観的にみることができない大野市の事例


平成18年12月1日最高裁判所の判例(平成15(行ヒ)74)は、交際費の支出が許容されるのは、それらがひいては住民の福祉の増進を図ることを目的とすると「客観的にみることができ」、かつ「社会通念上儀礼の範囲にとどまる」限りであることを示しています。
 

しかし、支出内容が非公開であれば、客観的にみることはできません。大野市長の「政策・協議費」と「接遇・渉外費」にその弊害がみられます。(略)大野市における市長交際費は機密費なのでしょうか。



2 社会通念上儀礼の範囲

(1)最高裁の判例
平成18年12月1日最高裁判所の判例(平成15(行ヒ)74=略)

 (2)自らの支出基準に沿っていない小浜市の事例 

ほとんどの市長が、市長交際費支出基準に基いて支出しているとし、また、定期監査、議会承認を受けているとの回答もあったことは判例に沿ったものだと言えます。

 
しかし、自ら掲げた基準に沿っていないと思われる支出が、支出明細に提示された行事名等からは単純に評価できないものの、多数存在しました。(略)

 例えば、小浜市長がホームページに掲げた定義は「一般的、対外的に活動する市長等が、その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費」ですが、副議長と議長への就任祝いは外部との交際上要する経費でしょうか。(略)
 

(3)会費について

 

費目中、支出最多額が会費である市が多く、特に新年会関連は、鯖江市を除き軒並みで、支出額からもほとんどが飲食を伴うものと推認されます。
 

(略)一方、鯖江市長は「原則的に食糧費が伴う支出は自費で行っており、できるだけ交際費による支出はなくなるよう努めている。」と、明快に回答しています。この実践にぜひ続いてほしいものです。

 

3 最小の経費で最大の効果

 市長交際費支出も、地方自治法第2条第14項の「最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」対象です。

 

支出の判断基準である社会通念が変化しているにも関わらず過去の慣例が漫然と踏襲されているもの、支出対象が際限なく広がる可能性があるもの、客観性に疑問が残るものなどは見直されるべきです。
 

行政を取り巻く社会経済情勢の変化に伴い、公費の使途に対する市民の関心が高まっています。交際費についても、本来の目的や意義が形骸化しているにもかかわらず見直されないままになっている部分があれば、市民からの不審を招きます。
 

「各市の支出の内容や支出区分、また公開の方法について網羅的に把握できました。今後の参考とさせていただきます。」(敦賀市長)のように、今回の調査が見直しのきっかけの一つとなるように願うものです。

 

また、坂井市長からは、「他市の市長交際費の支出明細を参考に、坂井市における市長交際費の支出内容、支出金額及びその相手方等について、社会通念上妥当な範囲となっているか、さらには、必要最小限度の金額となっているか、ということを客観的に検証するための資料として活用するとともに、必要に応じて、現在の交際費の支出基準等の見直しについても検討したいと考えています。」とのたいへん前向きな回答を得ましたが、それには積極的な情報公開に取り組まれることが肝要です。さらに前向きに検討されることを期待いたします。 

 

 

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2016年11月11日 (金)

2015年度福井市議会政活費の住民監査請求

<2015年度福井市議会政務活動費~3件に住民監査請求>

 

▼2015年度福井市議会政務活動費の支出証拠書類等に、実態の明らかでない人件費(2議員)と、政務活動費で全額充当している事務所費(1議員)の支出があったので、2016年11月11日に住民監査請求を行いました。福井市監査委員に、市長に対し3議員に不当な支出額の返還をさせるなどの措置を講じるよう勧告することを求めました。

 

(1) 同じ月に内容の異なる出勤簿が2枚

 

 時給1千円で事務員を雇用。どの月も50時間で、5万円の給料を毎月人件費で充当し、年間合計60万円。しかし、領収書と雇用台帳は黒塗り、出勤簿は雑駁で実態が分からない。さらに、2015年4月の出勤簿については、改選前、改選後のファイルに1枚ずつ、2種類・2枚が添付されているが、内容は全く異なっており、これらの支出証拠資料は信用することができない。

 

(2) アルバイトによる広報紙のポスティング代が1戸25円

 

 市政活動報告について、郵送のほか、4934戸分についてはアルバイトによる各戸配布を行っている。9人のアルバイトを年に3回雇用し、アルバイト代には人件費を充当しているが、領収書1枚をもって9人分の領収書としており、9人の「職員雇用台帳」はない。1戸当たり25円で、アルバイト代の年間合計は37万50円。

 

他の市議の場合、ポスティング単価は約5円、新聞折込みは約3円、または7円に止まっている。地方自治法第2条第14項の「最小の経費で最大の効果を挙げる」趣旨は、予算に基づいて議員に交付される政務活動費の執行においても守られるべきであり、1戸当たり25円のポスティング単価は不当に高いと言わざるを得ない。

 (3) 突然、賃借事務所に係る費用の全額を政活費で充当 

賃貸事務所に係る費用(家賃、リース、電気、電話の各料金)について、4月と5月の2か月間は3分の1の按分充当をしていたにもかかわらず、6月から突然全額を充当し、10カ月間の合計額は70万4183円。6月から全額充当するようになった事について十分な説明がされなければならない。

 

運用マニュアルには「事務所が政務活動のみに限定して使用されている場合は、政務活動費として全額支出することが可能」との記載がある。しかし、地方議員の活動が多面的である以上、政務活動と他の議員活動とを区別するのは困難であるから、独立した事務所を使用している他の議員は按分して充当している。

  

▼ 議員本人に直接聞き取りを ~ 監査委員には、調査の聞き取りは、議会事務局にではなく、議員ご本人に直接行ってほしいと願うものです。

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